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2024.04.30
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JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が、仮想空間・メタバース上で管理楽曲を利用する際のライセンス使用料についてガイドラインを発表している。
2022年12月26日に公開された声明「メタバースでの音楽利用について」(外部リンク)の中で、JASRACはメタバースで行うバーチャルライブなどでの音楽利用に関して問い合わせが増えているとその背景を説明。
メタバース上でJASRAC管理楽曲を利用する際には、インターネット上で音楽を利用する場合と同様のライセンスが適用されることを明言した。
非営利目的の個人が利用する場合についてなど、JASRAC側に問い合わせたところ回答を得た。
※本稿は、「KAI-YOU.net」で2023年1月に掲載された記事を再構成したもの
まず、声明の中でJASRACは、具体的なケースを2つ挙げて紹介。
メタバースでバーチャルライブを行う場合は「動画配信」(外部リンク)として、メタバース上の店舗でBGMとして音楽を利用する場合は「音楽配信」(外部リンク)としてライセンスの処理が必要になるとした。
例えば、有料のバーチャルライブをストリーム形式で配信する場合や、広告やアバターアイテム課金などによる収入があるサービス内でBGMをストリーム形式で配信する場合、所定のライセンス料を支払う必要がある。
上記2つのほか、メタバース内で行われるゲーム、MV配信、カラオケ配信などについてもそれぞれ利用に伴う手続きがあるため、「詳しくは、担当部門へご相談ください」と綴られている。
一方JASRACはこれまで、このような手続きをせずに管理楽曲を利用できる例として、開催されるイベントが「営利を目的としない」「聴衆又は観衆から料金を受けない」「実演家に報酬が支払われない」といった要件をすべて満たしている場合、著作権法第38条1項に基づいて自由利用が認められるケースを挙げている(外部リンク)。
それでは、メタバース空間上で、非営利目的の団体または個人が、料金や報酬が発生しない形でJASRAC管理楽曲を利用する場合はどうなるのか?
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